こんにちは^^前回の続きです。
例二、E氏は手荷物として預けたテレビ(総重量20ポンド)が紛失したため、航空会社に賠償を求めたが、旅客がとくに貴重品である旨を告げて預ける場合を除いて、内容の如何にかかわらず、航空会社の賠償額の範囲はポンドあたり12ドル(従って240ドル)でよいとの判決を下した。
例三、J氏は航空会社を相手取り、飛行中に破損した610ドル相当のギフトの賠償を請求した。
J氏は、航空会社が壊れやすいものにたいして管理責任があると能張したが、航空会社では、航空券の裏面には割れやすいものへの免責条項が記載されているから、チェックインの際にとくに乗客の指示がない限りその責任はないと抗弁した。
J氏はその条項を読んでいなかったが、判決は、原告が航空券に記載された諸条件を読まなかった落ち度、並びに預けた品物が割れものであることを告げることを怠ったことを指摘して、その訴えを退けた。
これらの事例から教えられることは、まず海外ツアーなどの旅行者は航空券が法的な契約書類の一つであることを理解することです。
そして、航空券に記載されていることをよく読んで理解することです。