こんにちは^^前回の続きです。


例二、E氏は手荷物として預けたテレビ(総重量20ポンド)が紛失したため、航空会社に賠償を求めたが、旅客がとくに貴重品である旨を告げて預ける場合を除いて、内容の如何にかかわらず、航空会社の賠償額の範囲はポンドあたり12ドル(従って240ドル)でよいとの判決を下した。


例三、J氏は航空会社を相手取り、飛行中に破損した610ドル相当のギフトの賠償を請求した。


J氏は、航空会社が壊れやすいものにたいして管理責任があると能張したが、航空会社では、航空券の裏面には割れやすいものへの免責条項が記載されているから、チェックインの際にとくに乗客の指示がない限りその責任はないと抗弁した。


J氏はその条項を読んでいなかったが、判決は、原告が航空券に記載された諸条件を読まなかった落ち度、並びに預けた品物が割れものであることを告げることを怠ったことを指摘して、その訴えを退けた。


これらの事例から教えられることは、まず海外ツアーなどの旅行者は航空券が法的な契約書類の一つであることを理解することです。


そして、航空券に記載されていることをよく読んで理解することです。


今日は、法的な契約書類についてです。


近頃、手荷物の紛失や損傷についての航空会社と乗客との問のトラブルをよく聞くようになったが、カナダでの裁判の結果がカナダの週刊誌にとりあげられているので、ここに紹介します。


例一、D夫人はアカプルコへの海外旅行中、航空会社に預けたスーツケースが破損した。


航空会朴は航空券の裏面に記載されているとおり、ワルシャワ条約に基づいて、キロあたり20ドルの賠償を行いました。


D夫人はこれを不服として、航空会社を相手取り1000ドルの賠償請求を行いました。


ケベック地方裁判所は、過去のさまざまな判例を引用して、航空券の裏面記載の諸条件には法的拘束力があるとして、D夫人の訴えを棄却し、航空会社の支払う賠償額は正当であるとの判断を下した。

海外に行くなら知っておいた方が無難なことです^^


アメリカ合衆国はビザなしで入国するためには次のような資格条件を定めており、これに当てはまらない場合は出発前に最寄りのアメリカ在日公館でビザをもらっておかなければなりません。


一、観光・商用を目的としていることです。(留学、就職、アルバイトをすることは一切認められない)


二、90日以内の滞在であることです。


三、帰国のための復路の航空券または第三国への航空券を持っていること、そしてその航空券は有効期間が一年以内で米国内で払い戻しあるいは他人への譲渡ができないものであることです。


四、米国司法省と査証免除に関する契約を結んだ運輸会社を利用して米国に入国することです。


五、本人が記入署名したViza Waiver Pilot Program From I-791を搭乗前に所有していることです。


六、入国拒否理由に該当しないことです。(伝染病・精神病・犯罪者・麻薬関係者など)


七、グアム島のみに渡航する場合には特別の免除条件があり、この場合15日以内の滞在が認められているが、そのため特別のViza Waiver Pilot Program Fromを所有していることが必要です。


どうしてもビザをもらわないと行けない国の主なものは、韓国、中国、東欧諸国などです。


ビザの手続きは国によっていろいろ異なり、各種の書類が必要となり、時間もかかるので、こんな国へ行く場合は、自分でやるよりも、経験の深い旅行社に手続きを代行させたほうがよい。

こんにちは。はじめまして。


今日から海外旅行関連のブログをはじめました!よろしくです。


さて、一般的にいって外国に入国するためには旅券とビザが必要とされるが、日本人が観光旅行をする場合はビザを持っていなくても入国を許可してくれる国がたくさんあります。


このような国を査証相互免除国といいます。


西ヨーロッパ諸国をはじめ日本人観光客に人気のある国では大抵H本政府と査証の相互免除協定を結んでいるので有効な旅券さえ持って行けば入国できるようになっています。


ただし、アメリカ合衆国の免除制度は他の国に比べて格段に厳しい条件を設けているので注意を要する。